ビジネス経済役立ち情報コラム by mizuki

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自転車に乗りながら犬の散歩は道交法違反か? 保険適応外のケースも

(イメージ画像です。)

みなさんこんにちは、mizukiです。

早朝や夜にちょっと外へ散歩へ出かけると
よく自転車で犬の散歩をしている人を見かけます。
犬を飼ったことのある私からすると、犬ちゃんの体調や
安全性の観点からも全く考えられない行為なのですが
それって法的にはどうなんでしょうか。

 

 

結論:自転車での犬の散歩は「法的にNG」

自転車は道路交通法上で「軽車両」に分類されています。
自転車に乗りながら犬をリードでつないで散歩させる行為は「違反行為」になります。

道路交通法第七十条では、

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

と定められていて

この「車両」には、「軽車両」も含まれるのです。
どのような動きをするか分からない犬を連れることで、
自転車のハンドル操作などに支障をきたすとみなされると、違反に該当します。

同法第七十一条六号では、

「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守らなければならないとされていますが、各地域の公安委員会が定めた交通規則でも、安定を失う恐れのある状態(自転車に乗りながらの犬の散歩など)での自転車の運転は禁止されます。」

例として挙げると、
東京都では東京都道路交通規則第八条(3)や
大阪府では大阪府道路交通規則第十三条(2)がこれにあたり

自転車に乗りながら犬を散歩させる行為は、飼い主にとっても
飼い主以外の通行人にもリスクがあるといえるのです。

 

他の歩行者や犬自身にとっても危険

リードが長くて犬が突然車道側に飛び出してきた場合
ペットが車両に轢かれてしまう可能性は当然ありますよね。

犬が自転車の前方に飛び出して飼い主自身が轢いてしまう可能性もあります。

危険がないように周囲を見渡して注意を払っておくのも飼い主の役割。
その飼い主の乗る自転車の方向転換が間に合わず
飼い主が危ない目に遭うことも考えられます。

犬の立場からみても、歩くペースを自転車に合わせなければならず
無理な走行は犬の足腰に負担をかけます。
将来的にみても良くありません。

ペットや自転車にも保険を

自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける自治体が増えてきています。

自転車は子どもからお年寄りまで多くの方が利用する車両です。
日常生活の移動手段や通勤・通学をはじめサイクリングを趣味としたり、日々の買い物の足としてなど、利用者が増えているのに比例し
交通事故も年々増加している背景もあります。

加入を義務としている自治体では、自転車利用者に対し自転車事故による損害を補償する保険等に「加入しなければならない」と定めています。
努力義務とする自治体では、「加入するよう努めなければならない」となっています。

今まで自転車損害賠償責任保険等の加入義務について条例で制定していなかった県でも加入義務化され、ますます広がっています。

 



(イメージ画像です。)